在宅でより自立した日常生活を支えるために必要な用具をお買い求めいただけるサービスです。
入浴や排泄に関する衛生上レンタルに向かない福祉用具は、購入費を支給する「福祉用具販売」のサービスで対応いたします。
福祉用具購入費【要介護1~5の方】・介護予防福祉用具購入費【要支援1・2の方】の支給
直接肌に触れて使用する入浴用や排せつ用の用具など、貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)について、購入費の9割分を支給します(1割分は自己負担分)。
※都道府県等の指定した事業者で購入していない場合は支給対象となりません。
支給対象となる福祉用具
以下の5種目と定められています。該当しない場合は、9割分の支給は出来ませんので、購入する前に、担当のケアマネジャー又はお住まいの学区担当の高齢サポート(地域包括支援センター)、お住まいの市町村役所担当者にお問い合わせください。
支給申請に必要な書類
- 申請書
- 被保険者書
- 領収書
- 購入した福祉用具を確認できるパンフレット類
- 購入が必要な理由書(ケアマネジャーなどが作成します。)
支給方法
- 償還払い :福祉用具の購入時にいったん費用の全額をお支払いいただいた後、自己負担(1割分)を除く9割分を保険からお支払いします。
- 受領委任払い :購入時に利用者は、自己負担分(1割分)のみお支払いいただきます。保険給付分(9割分)は、利用者から委任を受けた事業者に、市から直接支払います(「福祉用具購入費の受領に関する委任状」が必要となります)。
支払限度基準額
支給の対象になる購入費の限度額は、要支援・要介護状態の区分にかかわらず、年間10万円です(支給額は9万円まで)。10万を越えた場合、超えた部分については、全額自己負担になります。
※同一の商品であっても、事業者によって購入の費用が異なりますので、複数の事業者を比較して選択する事をお勧めします。